登録証がある場合。日本刀は、都道府県教育委員会が発行する「銃砲刀剣類登録証」とセットで所持・売買します。登録証がお手元にあれば、そのまま査定・売却に進めます。相続や譲渡で所有者が変わったときは、20日以内に教育委員会へ所有者変更の届出が必要です(明王で書類をご用意します)。
登録証がない場合。まず所轄の警察署へ「発見届」を提出し、都道府県教育委員会の登録審査会で審査を受けて登録証を取得します。審査は原則として月1回程度の開催で、手数料は都道府県の定めによります。登録証を紛失しただけの場合は、再交付の申請ができます。いずれも明王がご案内しますので、「登録証が見当たらない」段階でご相談ください。
鑑定書・銘が無くても。鑑定書や銘が無いことは、価値が無いことを意味しません。姿・地鉄・刃文から時代や流派を読み取り、鑑定書取得によって評価が高まる余地があるかを含めてご案内します。状態を理由にお断りすることはありません。